令和元年度 宅建 問29(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問29(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあっては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
この記述は誤りである。
内閣総理大臣に協議しなければならないのは、国土交通大臣が、その免許を受けた宅地建物取引業者に対し、相手方等の保護に関する規定に違反したことを理由に業務停止処分などをしようとするときである。甲県知事が業務停止処分をしようとするときに、内閣総理大臣に協議する必要はない。
イ:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この記述は正しい。
指示処分(65条の処分)をしようとするときは聴聞を行わなければならず、その聴聞の期日における審理は公開により行わなければならない(16条の15第5項の準用)。
ウ:根拠はこうなっている。
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
この記述は正しい。
エ:根拠はこうなっている。
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
この記述は正しい。
以上から、正しいものはイ、ウ、エの3つであり、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。