令和元年度 宅建 問30(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問30(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:4
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
工事の完了前の建物については、建築確認があった後でなければ、その業務に関する広告をしてはならない。貸借の媒介の広告もこれに含まれる。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
取引態様の別は、広告をするときにその都度明示しなければならない。数回に分けて広告するときも、それぞれの広告に明示する必要がある。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
したがって、告示第二から第八までの規定による報酬及び依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額以外にいわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によらずに行う広告の料金に相当する額の報酬を受領することはできない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
報酬とは別に受けることができるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額である。依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を受領することはできない。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
工事の完了前の分譲住宅については、建築確認があった後でなければ広告をしてはならない。取引態様を明示しても広告することはできない。
以上から、違反するものはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は選択肢4である。