令和元年度 宅建 問31(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解と解説を見る
正解:1
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあっては、五日)とする。
2
前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
この記述は誤りである。
専任媒介契約の締結の日から7日以内に指定流通機構に登録しなければならないが、この期間の計算には休業日数は算入しない。
イ:根拠はこうなっている。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
この記述は誤りである。
専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3月となる。媒介契約が無効となるのではない。
ウ:根拠はこうなっている。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この記述は誤りである。
業務の処理状況の報告義務(2週間に1回以上)は、宅地建物取引業者相互間の取引で適用が除外される規定に含まれていない。Bが宅地建物取引業者であっても、Aは報告をしなければならない。
エ:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
この記述は正しい。
以上から、正しいものはエの1つであり、正解は選択肢1である。