令和元年度 宅建 問33(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問33(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- 2保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
- 3保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
- 4還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
正解と解説を見る
正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
この記述は誤りである。
保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。加入の日から2週間以内ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
この記述は誤りである。
保証協会の社員となって営業保証金を供託することを要しなくなった場合は、還付請求権者に対する公告をせずに、供託していた営業保証金を取り戻すことができる(30条2項の公告の規定は準用されていない)。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があったときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
この記述は誤りである。
社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。弁済業務保証金を供託すれば社員の地位を回復するという規定はない。
以上から、正解は選択肢3である。