令和元年度 宅建 問34(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
- 2宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
- 4宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
この記述は誤りである。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その額にかかわらず、その内容を37条書面に記載しなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
この記述は誤りである。
租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
この記述は誤りである。
37条書面に記名押印させる宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と同一の者である必要はない。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。重要事項説明書も、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。2026年度試験基準でも、37条書面に記名する宅地建物取引士が35条書面に記名した者と同一である必要がないことは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。