令和元年度 宅建 問43(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 2免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 3免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 4免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は誤りである。
役員には非常勤の役員も含まれる。役員が禁錮以上の刑(懲役1年)に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経過していないときは、その法人は免許を受けることができない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は正しい。
執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失う。政令で定める使用人は欠格事由に当たらなくなるので、満了の日から5年を経過していなくても、法人は免許を受けることができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は誤りである。
罰金の刑で欠格事由となるのは、宅建業法違反や傷害罪、暴行罪、背任罪などに限られ、器物損壊等の罪は含まれない。また、専任の宅地建物取引士は、役員又は政令で定める使用人でなければ、法人の免許の欠格事由の判定の対象にならない。法人は免許を受けることができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この記述は誤りである。
拘留は禁錮以上の刑に当たらず、侮辱罪は罰金の刑で欠格事由となる罪にも含まれない。代表取締役が侮辱罪で拘留の刑に処せられても、法人は免許を受けることができる。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法5条1項の「禁錮以上の刑」は、刑法等の改正(令和7年6月1日施行)で「拘禁刑以上の刑」に改められた。同項は号の整理もあり、出題当時の3号は5号、3号の2は6号、7号は12号になっている。2026年度試験基準では、選択肢1・2の懲役刑は拘禁刑となるが、役員又は政令で定める使用人が拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人は免許を受けられないこと、執行猶予の期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失い、直ちに免許を受けられることは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者