令和元年度 宅建 問44(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問44(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
- 3甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
- 4宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
この記述は誤りである。
業務停止の処分に違反したことなどにより法人が免許を取り消された場合に、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができないのは、聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者である。政令で定める使用人であった者は含まれない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
この記述は誤りである。
業務に従事する宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号は登録事項なので、勤務先を変更したときは変更の登録を申請しなければならない。申請先は、登録をしている甲県知事である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
この記述は正しい。
住所は宅地建物取引士資格登録簿の登録事項なので、変更があったときは、宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかにかかわらず、登録をしている甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
この記述は誤りである。
登録を受けるには、2年以上の実務の経験を有するか、国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有すると認めた者(登録実務講習の修了者など)でなければならない。合格した日から1年以内であれば講習が不要となるのは、宅地建物取引士証の交付を受ける際の法定講習であり(22条の2第2項ただし書)、登録の要件とは関係がない。
以上から、正解は選択肢3である。