takken-quiz › 宅建 › 令和元年度 › 問45

令和元年度 宅建 問45(宅建業法)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問45(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. 2自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  3. 3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
正解と解説を見る

正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第1項

宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

この記述は誤りである。

住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を買主に引き渡した宅地建物取引業者である。新築住宅の売買の媒介をする場合には、この義務を負わない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十五条

供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十二条第1項

前条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第十六条第1項

法第十二条第一項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第七号様式による届出書により行うものとする。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二条第6項

この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。

→ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第1項

新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並びに同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項中「請負人」とあるのは「売主」とする。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢1である。

2026年度試験基準での補足

履行確保法15条には2項が加わり、供託所の所在地等の説明は、書面の交付に代えて、買主の承諾を得て電磁的方法により提供することもできるようになった(10条2項の準用)。売買契約を締結するまでに説明しなければならないことは変わらない。また、基準日は、毎年3月31日及び9月30日の年2回から、毎年3月31日の年1回に改められ(3条1項)、資力確保の措置は、毎年、基準日から3週間を経過する日までの間の措置とされた(11条1項)。届出を基準日から3週間以内にすることは変わらない。住宅品質確保法95条1項は、令和2年4月1日施行の民法改正に合わせて「隠れた瑕疵」が「瑕疵」に改められ、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の定義は履行確保法2条7項に移ったが、構造耐力上主要な部分等の瑕疵について特定住宅販売瑕疵担保責任を履行した宅地建物取引業者が保険金を請求できることは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十五条第2項(2026年度試験基準の条文)

第十条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十条第2項(2026年度試験基準の条文)

供託建設業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該供託建設業者は、当該書面を交付したものとみなす。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三条第1項(2026年度試験基準の条文)

建設業者は、毎年、基準日(三月三十一日をいう。以下同じ。)から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

→ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第1項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、毎年、基準日から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)