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令和2年度(10月) 宅建 問3(権利関係)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。 (判決文)  法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
  1. 1土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
  2. 2債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
  3. 3債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
  4. 4債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 判例(最高裁判所昭和36年11月21日判決)

債務不履行による契約の解除が認められるのは、契約の要素をなす債務の履行がないために契約をした目的を達することができない場合を救済するためであり、契約の主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったにすぎないような場合には、特段の事情がない限り、相手方は契約を解除することができない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53725.pdf

この記述は正しい。

判決文のとおり、契約の主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったにすぎないときは、特段の事情がない限り、契約を解除することはできない。代金を支払った買主が税金相当額を償還しないことは、このような附随的義務の不履行に当たる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百四十一条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

→ 民法第五百四十三条

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

この記述は誤りである。

令和2年4月1日施行の改正後の民法では、債務不履行による解除に債務者の帰責事由は必要とされていない(債権者の責めに帰すべき事由による不履行の場合に解除ができないだけである)。債務者に帰責事由がないからといって、付随的義務の不履行になるわけではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百四十一条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百四十二条第1項第二号

債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢2である。

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