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令和2年度(10月) 宅建 問4(権利関係)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
  1. 1賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
  2. 2賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
  3. 3賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
  4. 4賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百二十一条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

原状回復の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた損耗と経年変化が除かれている。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百二十一条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人は原状回復義務を負わない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百二十二条の二第1項第一号

賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

この記述は正しい。

敷金の返還義務が生じるのは、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときである。賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは敷金の返還を拒むことができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百二十二条の二第2項

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

この記述は誤りである。

賃借人の側から、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない。

以上から、正解は選択肢3である。

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