令和2年度(10月) 宅建 問10(権利関係)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- 2Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- 3Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- 4Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
この記述は正しい。
相続人Cは、被相続人Bの占有を併せて主張できるので、所有の意思をもって平穏かつ公然に20年間占有したことになり、甲土地を時効取得することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
この記述は誤りである。
10年の取得時効では、占有者が善意無過失であるかどうかは占有の開始の時に判断する。Dは占有の開始時に善意無過失なので、その後にAの所有であることに気付いても、10年間占有を継続すれば時効取得することができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合には、民法162条2項の占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53305.pdf
この記述は正しい。
Fは、前の占有者Dの占有を併せて主張することができ、その場合、善意無過失は最初の占有者Dの占有開始時で判定すれば足りる。Dは善意無過失で占有を始めているので、Dの3年とFの7年を合わせた10年で、Fは甲土地を時効取得することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
この記述は正しい。
消滅時効にかかるのは、債権と、債権又は所有権以外の財産権である。所有権は消滅時効にかからない。
以上から、正解は選択肢2である。