令和2年度(10月) 宅建 問15(法令上の制限)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
- 2都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
- 3第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 4市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
この記述は誤りである。
地区計画については、地区施設を含む地区整備計画(12条の5第2項1号)は「定めるものとする」とされている。定めるよう努めるものとされているのは、地区計画の目標(2号)と区域の整備、開発及び保全に関する方針(3号)である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もった額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、予定対価の額などを施行者に届け出なければならない。許可を受ける必要はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
この記述は誤りである。
第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定めるのは、第一種中高層住居専用地域である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。