令和2年度(10月) 宅建 問21(法令上の制限)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
- 2市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
- 3相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 4農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が調ったものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
この記述は誤りである。
市街化区域内の農地を転用する場合は、「あらかじめ」農業委員会に届け出れば許可が不要となる。転用した後に届け出るのでは足りない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
この記述は誤りである。
相続による農地の取得は、3条1項の許可を要する権利の移転に当たらない。遅滞なく農業委員会に届け出ればよい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
この記述は誤りである。
3条1項の許可が必要なのは、所有権の移転や、使用及び収益を目的とする権利の設定・移転である。抵当権の設定には許可は要らない。
以上から、正解は選択肢1である。