令和2年度(10月) 宅建 問22(法令上の制限)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問22(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
- 2Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- 3Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
- 4Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあっては、二千平方メートル
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、五千平方メートル
この記述は正しい。
市街化区域内では2,000㎡未満の土地は事後届出が不要なので、1,500㎡を購入したBは届出をする必要はない。市街化調整区域(市街化区域以外の都市計画区域)では5,000㎡以上の土地が対象であり、売買の予約も土地売買等の契約に含まれるので、6,000㎡の土地について予約契約をしたDは事後届出を行う必要がある。
選択肢2:根拠はこうなっている。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
この記述は誤りである。
事後届出の期限は、契約を締結した日から起算して2週間以内である。所有権移転登記を完了した日からではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
この記述は誤りである。
事後届出の対象となる土地売買等の契約は、対価を得て行われる権利の移転又は設定をする契約である。贈与は対価がないので、事後届出は不要である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、五千平方メートル
イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、一万平方メートル
この記述は誤りである。
交換は対価を得て行われる権利の移転なので、土地売買等の契約に当たる。Iが取得する市街化調整区域内の10,000㎡(5,000㎡以上)、Jが取得する都市計画区域外の10,000㎡(10,000㎡以上)は、いずれも届出対象面積以上なので、IとJはそれぞれ事後届出を行う必要がある。
以上から、正解は選択肢1である。