令和2年度(10月) 宅建 問33(宅建業法)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問33(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
- 2Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
- 3Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。
- 4Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
宅地又は建物の引渡しの時期
この記述は誤りである。
宅地又は建物の引渡しの時期は、貸借の37条書面にも記載しなければならない。重要事項説明書で説明したかどうかとは関係がない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この記述は誤りである。
37条書面への宅地建物取引士の記名押印は、宅地建物取引業者相互間の取引でも省略できない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
この記述は誤りである。
代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、37条書面に記載しなければならない。
以上から、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。重要事項説明書も、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。2026年度試験基準でも、宅地建物取引業者相互間の取引で37条書面への宅地建物取引士の記名を省略できないことは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。