takken-quiz › 宅建 › 令和2年度(10月) › 問34

令和2年度(10月) 宅建 問34(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
  2. 2登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
  3. 3宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  4. 4丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
正解と解説を見る

正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十八条第1項

試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

この記述は誤りである。

登録は、試験を行った都道府県知事(甲県知事)に申請する。勤務先の宅地建物取引業者の免許権者(乙県知事)ではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第十八条第2項

前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

→ 宅地建物取引業法第二十条

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

この記述は誤りである。

住所は宅地建物取引士資格登録簿の登録事項なので、変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十条

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十四条の二の二第1項第五号

宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号

この記述は誤りである。

業務に従事する宅地建物取引業者について登録されるのは、その商号又は名称と免許証番号である。勤務先の事務所の所在地は登録事項ではないので、変更の登録は不要である。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十二条の二第5項

前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢4である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)