takken-quiz › 宅建 › 令和2年度(10月) › 問35

令和2年度(10月) 宅建 問35(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
  2. 2Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
  3. 3Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  4. 4Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
正解と解説を見る

正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十七条第1項

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

この記述は誤りである。

営業保証金から弁済を受けられるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権についてである。建設工事の請負代金債権は宅地建物取引業に関する取引により生じた債権ではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十六条第1項

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があったときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第二十六条第2項

前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

→ 宅地建物取引業法第二十五条第4項

宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

→ 宅地建物取引業法第二十五条第5項

宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

この記述は誤りである。

事業開始後に新たに事務所を設置したときは、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託するだけでなく、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所で事業を開始することができない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二十八条第1項

宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。

→ 宅地建物取引業者営業保証金規則第五条

法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行令第二条の四

法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。

この記述は誤りである。

営業保証金の額は、主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円である。本店と2つの支店では、1,000万円+500万円×2=2,000万円となる。

以上から、正解は選択肢3である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)