令和2年度(10月) 宅建 問37(宅建業法)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:1
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
この記述は誤りである。
37条書面については、宅地建物取引士に記名押印させればよく、その内容を説明させる義務はない。専任の宅地建物取引士である必要もない。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この記述は誤りである。
供託所等に関する事項は、契約が成立するまでの間に説明すべき事項(35条の2)であり、37条書面の記載事項ではない。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この記述は正しい。
エ:根拠はこうなっている。
宅地又は建物の引渡しの時期
移転登記の申請の時期
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この記述は誤りである。
37条書面の記載事項は、買主が宅地建物取引業者であっても省略できない。引渡しの時期と移転登記の申請の時期も記載しなければならない。
以上から、正しいものはウの1つであり、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の内容を宅地建物取引士に説明させる義務がないこと、買主が宅地建物取引業者でも37条書面の交付と記載事項を省略できないことは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。