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令和2年度(10月) 宅建 問38(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
  2. 2Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
  3. 3Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  4. 4Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

この記述は誤りである。

媒介契約の書面に記名押印するのは宅地建物取引業者である。宅地建物取引士に記名押印させる義務はない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第2項

宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和2年8月28日施行版)第34条の2関係から抜粋

② 根拠の明示は、口頭でも書面を用いてもよいが、書面を用いるときは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価書でないことを明記するとともに、みだりに他の目的に利用することのないよう依頼者に要請すること。

この記述は誤りである。

価額について意見を述べるときは根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面でもよい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第5項

宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

この記述は誤りである。

指定流通機構への登録義務は、専任媒介契約を締結した場合のものである。一般媒介契約では登録の義務はない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第五号

媒介契約の有効期間及び解除に関する事項

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、媒介契約の書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第11項)。2026年度試験基準でも、媒介契約の書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第11項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

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