令和2年度(10月) 宅建 問39(宅建業法)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問39(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
- 2宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
この記述は誤りである。
従業者名簿を閲覧に供しなければならないのは、取引の関係者から請求があったときである。取引の関係者か否かを問わず閲覧に供する義務があるわけではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
従業者であることを表示する方法は証明書による方法に統一することとする。この従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、「法第31条の3第1項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとする。
この記述は正しい。
従業者であることを表示する方法は従業者証明書に統一されているので、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
この記述は誤りである。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。退職した従業者に関する事項を消去しなければならないとする規定はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
従業者であることを表示する方法は証明書による方法に統一することとする。この従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、「法第31条の3第1項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとする。
この記述は誤りである。
従業者証明書を携帯させるべき者には、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者も含まれる。
以上から、正解は選択肢2である。