令和2年度(10月) 宅建 問40(宅建業法)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:2
ア:根拠はこうなっている。
買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができない。
クーリング・オフは、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでに書面を発しなければならない。告げられた日の「翌日」から起算して8日目は、告げられた日から起算すると9日目にあたり、既に8日を経過しているので、解除することはできない。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができる。
売主が契約の履行に着手したことは、クーリング・オフを妨げる事由ではない。喫茶店で申込みをしたBは、告げられた日から8日以内であれば解除することができる。
ウ:根拠はこうなっている。
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができる。
クーリング・オフによる解除をしない旨の合意は、申込者等に不利な特約として無効である。Bは解除することができる。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができない。
専任の宅地建物取引士を置くべき、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設は、事務所等に当たる。そこで買受けの申込みをした場合は、その後に喫茶店で契約を締結しても、クーリング・オフによる解除はできない。
以上から、解除をすることができるものはイ、ウの2つであり、正解は選択肢2である。