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令和2年度(10月) 宅建 問40(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。  ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。  イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。  ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。  エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項第一号

買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第2項

申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができない。

クーリング・オフは、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでに書面を発しなければならない。告げられた日の「翌日」から起算して8日目は、告げられた日から起算すると9日目にあたり、既に8日を経過しているので、解除することはできない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができる。

売主が契約の履行に着手したことは、クーリング・オフを妨げる事由ではない。喫茶店で申込みをしたBは、告げられた日から8日以内であれば解除することができる。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第4項

前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができる。

クーリング・オフによる解除をしない旨の合意は、申込者等に不利な特約として無効である。Bは解除することができる。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第一号イ

当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

Bは、クーリング・オフにより契約の解除をすることができない。

専任の宅地建物取引士を置くべき、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設は、事務所等に当たる。そこで買受けの申込みをした場合は、その後に喫茶店で契約を締結しても、クーリング・オフによる解除はできない。

以上から、解除をすることができるものはイ、ウの2つであり、正解は選択肢2である。

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