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令和2年度(10月) 宅建 問41(宅建業法)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
  2. 2重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
  3. 3宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
  4. 4重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項説明書には、宅地建物取引士が記名押印しなければならない。代表者の記名押印で代えることはできない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項説明書への記名押印も説明も、宅地建物取引士が行えばよく、専任の宅地建物取引士である必要はない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第4項

宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

この記述は正しい。

重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、再交付を受けるまでは提示ができないので、重要事項の説明を行うことができない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項の説明を行う場所についての制限はない。

以上から、正解は選択肢3である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(35条5項)。相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。2026年度試験基準でも、宅地建物取引士が記名すること(代表者の記名で代えられないこと)、記名・説明をする者が専任でなくてよいこと、宅地建物取引士証の提示が必要なことは変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第5項(2026年度試験基準の条文)

第一項から第三項までの書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第8項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第9項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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