令和2年度(10月) 宅建 問43(宅建業法)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
- 2宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
- 3宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
- 4免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は誤りである。
懲役刑に処せられても、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失う。その後は欠格事由に当たらないので、5年を待たずにA社は免許を受けることができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失ったとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
前項第三号から第五号までの規定により届出があったときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
この記述は誤りである。
破産手続開始の決定があった場合に届け出るのは、破産管財人である。また、この場合、免許は届出の時に効力を失う。破産手続開始の決定の日に失効するのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は誤りである。
欠格事由は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である。復権を得れば直ちに欠格事由に当たらなくなり、5年を経過する必要はない。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法5条1項5号の「禁錮以上の刑」は、刑法等の改正(令和7年6月1日施行)で「拘禁刑以上の刑」に改められた。2026年度試験基準では、選択肢1の懲役刑は拘禁刑となるが、刑の執行猶予の期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失い、直ちに免許を受けられることは変わらない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者