令和2年度(12月) 宅建 問1(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
- 2被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
- 3責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
- 4人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
建物の設計者、施工者及び工事監理者は、契約関係にない居住者等に対する関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い、これを怠ったために建築された建物に基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、特段の事情がない限り、不法行為による賠償責任を負う。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-34907.pdf
この記述は正しい。
判例は、建物の設計者、施工者及び工事監理者は、契約関係にない居住者等に対する関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い、これを怠ったために生じた瑕疵によって居住者等の生命、身体又は財産が侵害されたときは、不法行為による賠償責任を負うとしている。
選択肢2:根拠はこうなっている。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使用者の事業の性格、規模等の諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89270.pdf
この記述は正しい。
715条3項は使用者から被用者への求償を定めている。判例は、被用者が第三者の損害を賠償した場合には、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、被用者から使用者に求償すること(いわゆる逆求償)もできるとしている。
選択肢3:根拠はこうなっている。
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-85714.pdf
この記述は誤りである。
判例は、精神障害者と同居する配偶者であるからといって、法定の監督義務者に当たるとすることはできないとしている。同居する配偶者が当然に法定の監督義務者として損害賠償責任を負うわけではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
この記述は正しい。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき(不法行為の時から20年間行使しないときも同様)、時効によって消滅する。
以上から、正解は選択肢3である。