令和2年度(12月) 宅建 問2(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
- 2BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
- 3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
- 4Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第百七条
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第百八条第1項
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
この記述は誤りである。
当事者双方の代理人としてした行為(双方代理)は、債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為を除き、無権代理行為とみなされる。本人Aに損害が発生したかどうかは関係がない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第百十二条第1項
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
代理権の消滅後にその代理権の範囲内でした行為については、代理権の消滅を知らず、知らないことに過失もない相手方に対して、本人が責任を負う(代理権消滅後の表見代理)。Eが善意無過失であれば、Aは甲土地を引き渡す責任を負う。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第百十六条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この記述は誤りである。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。追認の時から効力を生ずるのではない。
以上から、正解は選択肢1である。