令和2年度(12月) 宅建 問18(法令上の制限)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
- 2特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
- 3都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
- 4田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあっては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては十メートルを加えたもの
この記述は誤りである。
北側斜線制限(56条1項3号)は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域内の建築物に適用される。田園住居地域内の建築物にも適用される。
以上から、正解は選択肢4である。