令和2年度(12月) 宅建 問17(法令上の制限)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問17(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 2倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。
- 3高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 4高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第六十五条第2項
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
この記述は誤りである。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(防火地域外において防火壁で区画されている場合を除く)。敷地の属する面積の大きい方の地域の規定によるのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第二十七条第2項第一号
別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの
→ 建築基準法別表第一から抜粋
(五) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの 二百平方メートル以上 千五百平方メートル以上
この記述は正しい。
倉庫の用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない。500㎡はこれに当たる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法第三十三条
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
この記述は正しい。
避雷設備を設けなければならないのは、高さ20mを超える建築物である。高さ25mの建築物はこれに当たる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 建築基準法施行令第二十五条第4項
前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢1である。