令和2年度(12月) 宅建 問20(法令上の制限)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問20(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
- 2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
- 3換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 4土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があった日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。
この記述は誤りである。
減価補償金は、その差額に相当する金額を、従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、賃借権その他の宅地を使用し又は収益することができる権利を有する者に交付するものである。従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に支払うものではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
施行者は、第百三条第四項の公告があった場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第九十四条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
この記述は誤りである。
清算金を徴収し、又は交付するのは、換地処分の公告があった後である。仮換地を指定したときは、必要があると認めれば仮清算金を徴収し、又は交付することが「できる」にとどまる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
この記述は誤りである。
過小宅地とならないように換地を定めることができるのは、都道府県、市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業(3条4項・5項、3条の2、3条の3)の換地計画である。土地区画整理組合(3条2項)が施行する事業では、この定めをすることはできない。
以上から、正解は選択肢3である。