令和2年度(12月) 宅建 問21(法令上の制限)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問21(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。
- 2親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 3耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 4市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
正解と解説を見る
正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
この記述は誤りである。
農地法の「農地」は耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目ではなく現況で判断する。山林を開墾して耕作している土地は農地に当たる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
この記述は誤りである。
贈与による農地の所有権の移転も3条1項の許可を要する。親から子への贈与で、所有する全ての農地を一括して贈与する場合でも、許可が不要となる場合には当たらない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
この記述は正しい。
競売による農地の取得も所有権の移転であり、許可を要しない場合として掲げられていないので、3条1項の許可を受ける必要がある。
選択肢4:根拠はこうなっている。
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
この記述は誤りである。
農地を転用する場合の許可権者は、面積にかかわらず都道府県知事等(指定市町村の区域内では指定市町村の長)である。4haを超える農地の転用でも、農林水産大臣の許可を受けるのではない。
以上から、正解は選択肢3である。