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令和2年度(12月) 宅建 問24(税・価格)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
  2. 2固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
  3. 3固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
  4. 4200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百四十三条第1項

固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

→ 地方税法第三百五十九条

固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

この記述は誤りである。

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の所有者に、その年度分の全額が課される。年度の途中で土地を譲渡しても、譲渡後の月数に応じた税額の還付を受けることはできない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百五十条第1項

固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

→ 地方税法第三百五十条第2項

市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であってその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。

この記述は誤りである。

固定資産税の標準税率は1.4%であり、税率の上限は定められていない。1.7%を超える税率を定める場合に、一定の納税義務者の意見を聴くことが定められているにとどまる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百六十二条第1項

固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百四十九条の三の二第2項第一号

住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地

この記述は誤りである。

200㎡以下の住宅用地(小規模住宅用地)に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の6分の1の額である。2分の1ではない。

以上から、正解は選択肢3である。

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