令和2年度(12月) 宅建 問25(税・価格)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問25(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
- 2土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
- 3土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
- 4土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
正解と解説を見る
正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
この記述は正しい。
標準地は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するもので、地上権が存しないことは選定の要件とされていない。地上権が存する土地の正常な価格は、地上権が存しないものとして通常成立すると認められる価格である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
この記述は誤りである。
鑑定評価書は、標準地の鑑定評価を行ったそれぞれの不動産鑑定士が提出するものである。2人以上の不動産鑑定士が連名で提出するのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三 標準地の地積及び形状
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五 その他国土交通省令で定める事項
この記述は誤りである。
官報で公示するのは、標準地の単位面積当たりの価格などであり、標準地の価格の総額は公示事項とされていない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
この記述は誤りである。
収用事業を行う者が公示区域内の土地を取得する場合の取得価格は、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮して定めなければならない。公示価格と同額とするのではない。
以上から、正解は選択肢1である。