令和2年度(12月) 宅建 問26(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
- 2宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
- 3宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
- 4宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
この記述は誤りである。
禁止されているのは、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為である。売買代金の貸借のあっせんをすることは禁止されていない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
この記述は正しい。
業務停止処分事由に該当し情状が特に重いことにより免許を取り消された法人の役員(聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であった者)は、取消しの日から5年間、登録の欠格事由に該当する。登録を受けている宅地建物取引士がこれに該当するに至ったときは、登録を消除される。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
この記述は誤りである。
自ら借主として貸借の契約を締結することは、宅地建物取引業に当たらない。契約締結等の時期の制限(36条)も、売買・交換の契約とその代理・媒介についてのものであり、借主として貸借の契約を締結することは制限されていない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
この記述は誤りである。
帳簿は事務所ごとに備えなければならないものであり、案内所に備え付ける義務はない。
以上から、正解は選択肢2である。