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令和2年度(12月) 宅建 問28(宅建業法)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。  ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。  イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。  ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。  エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:1

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第5項

宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の十第1項

法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあっては、五日)とする。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の十第2項

前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第10項

第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。

この記述は誤りである。

専任媒介契約を締結したときは、契約締結の日から7日以内(休業日数は算入しない)に指定流通機構に登録しなければならない。依頼者の要望によるものでも、登録しない旨の特約は無効であり、登録を省略することはできない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第9項

専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。

この記述は誤りである。

専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。1週間に1回以上とされているのは専属専任媒介契約である。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第1項第八号

その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の九第三号

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあっては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置

この記述は正しい。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第2項

宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和2年8月28日施行版)第34条の2関係から抜粋

② 根拠の明示は、口頭でも書面を用いてもよいが、書面を用いるときは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価書でないことを明記するとともに、みだりに他の目的に利用することのないよう依頼者に要請すること。

この記述は誤りである。

価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、不動産鑑定士に評価を依頼する必要はない。根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。

以上から、正しいものはウの1つであり、正解は選択肢1である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、媒介契約の書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第11項)。2026年度試験基準でも、媒介契約の書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第11項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

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