令和2年度(12月) 宅建 問29(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問29(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
- 2宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
- 3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
- 4宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。
前項の免許の有効期間は、五年とする。
この記述は誤りである。
免許換えによって受ける国土交通大臣の免許は新たな免許であり、その有効期間は5年である。従前の甲県知事の免許の残りの期間を有効期間とするのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があったときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
この記述は誤りである。
登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、乙県知事は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付する。有効期間を5年とするのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
この記述は正しい。
事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事(甲県知事)に提出しなければならない。処分をした乙県知事に提出するのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
この記述は誤りである。
一団の建物の分譲を行う案内所は事務所ではないので、乙県内に案内所を設置しても免許換えは不要である。契約の締結等をする案内所については、あらかじめ、所在地などを免許権者(甲県知事)と所在地を管轄する都道府県知事(乙県知事)に届け出なければならない。
以上から、正解は選択肢3である。