令和3年度(10月) 宅建 問2(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
- 2BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
- 3DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
- 4AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
この記述は正しい。
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に効力を生じない(相対的効力)。DがAに裁判上の請求をしても、特段の合意がなければ、BとCの債務の消滅時効には影響しない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
この記述は誤りである。
Bが相殺を援用しない間、他の連帯債務者Cができるのは、Bの負担部分(100万円)の限度で債務の履行を拒むことだけである。CがBの債権で相殺する旨の意思表示をすることはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
この記述は正しい。
連帯債務者の一人に対する債務の免除は、相対的効力しか持たない。特段の合意がなければ、DはAにもBにも300万円全額を請求することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢2である。