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令和3年度(10月) 宅建 問3(権利関係)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。  ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。  イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。  ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。  エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 民法第六百五十六条

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

→ 民法第六百五十三条

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

この記述は誤りである。

準委任には委任の規定が準用され、委任は受任者の死亡によって終了する。受任者Aが死亡すれば準委任契約は終了するので、Aの相続人は、特段の合意がなければ清掃業務を行う義務を負わない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百九十六条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

この記述は誤りである。

賃貸借契約は賃貸人の死亡によって終了せず、賃貸人の地位はAの相続人に承継される。相続人が、Aの死亡を理由に賃貸借契約を解除できるとする規定はない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百九十六条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

→ 民法第四百十二条の二第2項

契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

この記述は誤りである。

売主Aが死亡しても、売主の地位はAの相続人に承継され、相続人が土地の引渡しなどの債務を履行することができる。契約が履行不能になるわけではなく、無効になるわけでもない(そもそも契約成立時に履行が不能であっても、契約は当然には無効にならない)。

エ:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百九十七条第3項

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

この記述は誤りである。

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。借主Aの相続人は、特段の合意がなければ、借主の地位を相続して建物を使用することはできない。

以上から、誤っているものはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は選択肢4である。

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