令和3年度(10月) 宅建 問4(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
- 2Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
- 3配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。
- 4Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
この記述は正しい。
遺産分割協議で存続期間を20年と定めれば、配偶者居住権はその期間の満了によって消滅する。延長や更新を認める規定はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
この記述は誤りである。
Bは、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
配偶者居住権は、譲渡することができない。
この記述は誤りである。
配偶者居住権は、配偶者の死亡によって終了する(597条3項の準用)。譲渡もできない一身専属的な権利であり、Bの相続人Cが相続することはない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2
第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
この記述は誤りである。
配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記が必要である(605条の準用)。登記がなければ、Bは建物の譲受人Dに対抗することができない。
以上から、正解は選択肢1である。