令和3年度(10月) 宅建 問5(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
- 2養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
- 3営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- 4意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
年齢二十歳をもって、成年とする。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
この記述は誤りである。
令和3年4月1日の時点では、成年年齢は20歳である。18歳の者は未成年者であり、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約をするには、原則として法定代理人の同意が必要である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
この記述は誤りである。
養育費は、子が未成熟で経済的に自立することを期待できない期間について支払われる。子が成年に達したことで当然に経済的に自立するわけではないので、成年に達したことにより当然に養育費の支払義務が終了するとはいえない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
この記述は誤りである。
営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を持つのは、その営業に関してだけである。営業に関しない行為で、負担付贈与のように単に権利を得るものとはいえない行為は、法定代理人の同意が必要であり、同意がなければ取り消すことができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
この記述は正しい。
意思能力を有しない者がした法律行為は、後見開始の審判を受けているかどうかにかかわらず、無効である。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
令和4年4月1日施行の改正で、成年年齢は18歳に引き下げられた(4条)。本問の選択肢1は「令和3年4月1日において」18歳の者を問うもので、その時点では改正前の20歳が成年年齢なので、選択肢1が誤りであることは変わらない。2026年度試験基準では、18歳の者は成年であり、1人で契約を締結することができる。766条1項は、子の監護の分掌などが加わって書き方が改められたが、子の監護に要する費用の分担(養育費)を父母の協議で定めることは変わらない。
年齢十八歳をもって、成年とする。