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令和3年度(10月) 宅建 問6(権利関係)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
  2. 2債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
  3. 3譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
  4. 4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百六十六条第2項

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

→ 民法第四百六十六条の二第1項

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百六十六条の六第1項

債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

→ 民法第四百六十六条の六第2項

債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

この記述は誤りである。

債権の譲渡は、意思表示の時に債権が現に発生していなくてもすることができ、その場合、譲受人は発生した債権を当然に取得する。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百六十六条第3項

前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百六十七条第1項

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

→ 民法第四百六十七条第2項

前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢2である。

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