令和3年度(10月) 宅建 問7(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
- 2Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
- 3Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
- 4甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
この記述は正しい。
引き渡された甲自動車が品質に関して契約の内容に適合しないので、Bは、目的物の修補による履行の追完を請求することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
履行の追完が不能であるとき。
この記述は正しい。
修理不能な損傷で履行の追完が不能なので、Bは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
この記述は誤りである。
契約不適合を理由とする解除は、541条・542条の解除の規定による。修理が可能であれば、原則として相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときに解除することができる。修理が可能か否かにかかわらず、修理を請求することなく解除できるわけではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。