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令和3年度(10月) 宅建 問8(権利関係)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
  2. 2Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
  3. 3本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
  4. 4本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第七百十七条第1項

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

この記述は誤りである。

工作物の保存の瑕疵による損害は、まず占有者が賠償責任を負う。占有者が責任を免れるのは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときだけである。賃借人として甲建物を占有するAは、必要な注意をしなかったのだから、Bに対して不法行為責任を負う。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第七百十七条第1項

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

この記述は正しい。

Aが所有者として占有している場合、必要な注意をしたことで占有者としての責任を免れても、所有者としての責任は免れない(所有者の責任は無過失責任)。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第七百二十四条

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第七百二十四条

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

→ 民法第七百二十四条の二

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

この記述は正しい。

Bはケガをしたので、人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権として、損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときに時効により消滅する。

以上から、正解は選択肢1である。

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