令和3年度(10月) 宅建 問9(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- 2Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- 3Aが2分の1、Gが2分の1
- 4Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第八百八十七条第1項
被相続人の子は、相続人となる。
→ 民法第八百九十条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
→ 民法第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この記述は正しい。
Dの相続人は、配偶者Aと、Dの子であるFとGである。親権の有無は相続に関係しない。CはAと前夫Bの子で、Dとの養子縁組もないので、Dの相続人ではない。法定相続分は、Aが2分の1、子のFとGが残りの2分の1を等分して4分の1ずつとなる。
選択肢2
この記述は誤りである。
CはDの子ではないので、Dの相続人にならない。
選択肢3
この記述は誤りである。
Fは、親権をEが有していても、Dの子として相続人になる。
選択肢4
この記述は誤りである。
CはDの相続人ではなく、Dの子Fが相続人に含まれていない。
以上から、正解は選択肢1である。