令和3年度(10月) 宅建 問10(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
- 2本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
- 3本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
- 4本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百九条第2項
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
この記述は誤りである。
第三者が選択をすることができないときは、選択権は債務者Aに移転する。債権者Bではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百十条
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
この記述は正しい。
甲の全焼は、選択権者Aの過失による給付の不能なので、債権は残存する乙について存在する。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百六条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
この記述は誤りである。
選択権に関する特段の合意がなければ、選択権は債務者(売主A)に属する。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百九条第1項
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
この記述は誤りである。
第三者の選択は、債権者「又は」債務者に対する意思表示によってする。両者に対して意思表示をする必要はない。
以上から、正解は選択肢2である。