令和3年度(10月) 宅建 問11(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問11(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
- 2居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
- 3居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
- 4借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
この記述は正しい。
存続期間を50年以上とする定期借地権(一般定期借地権)は、建物の用途を問わず設定でき、更新等がない旨の特約は公正証書による等書面ですればよい。公正証書でする必要はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
この記述は正しい。
期間を50年未満として更新等がない旨を定められる事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とする場合に限られる。居住用の建物の所有を目的とする借地契約では、公正証書によっても、期間を20年として更新等がない旨を定めることはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
この記述は誤りである。
建物譲渡特約付借地権で建物を借地権設定者に譲渡するのは、借地権の設定後30年以上を経過した日である。20年が経過した日に譲渡する特約を有効に定めることはできない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
この記述は正しい。
一時使用のために設定したことが明らかな借地権には、存続期間(3条)や更新(4条〜6条)、建物の築造による期間の延長(7条)の規定が適用されない。期間を5年とし、更新等がない旨を定めることができる。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
借地借家法22条は令和4年5月18日施行の改正で、存続期間を50年以上とする定期借地権(一般定期借地権)の特約を、その内容を記録した電磁的記録によってすることもできるようになった(2項)。特約は公正証書による等書面(又は電磁的記録)ですればよく、公正証書に限られないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。