令和3年度(10月) 宅建 問14(権利関係)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
- 2登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。
- 3法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 4信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第七十七条
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
この記述は誤りである。
所有権の登記名義人が単独で所有権の登記の抹消を申請できるのは、所有権の移転の登記がない場合に限られる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第十七条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
この記述は誤りである。
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第六十三条第2項
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 不動産登記法第九十八条第2項
信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
この記述は誤りである。
信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
以上から、正解は選択肢3である。