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令和3年度(10月) 宅建 問15(法令上の制限)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
  2. 2地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
  3. 3地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
  4. 4地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第十二条の五第2項第二号

当該地区計画の目標

この記述は正しい。

地区計画については、地区整備計画(12条の5第2項1号)は定めるものとされ、当該地区計画の目標(2号)と区域の整備、開発及び保全に関する方針(3号)は定めるよう努めるものとされている。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第十二条の四第2項

地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第十二条の五第7項

地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。

この記述は誤りである。

地区整備計画で定めることができるのは、地区施設の配置及び規模、建築物等の用途の制限などである。市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(いわゆる都市計画区域マスタープラン)で定める事項であり、地区整備計画で定めることはできない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第十二条の五第7項第二号

建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢3である。

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