令和3年度(10月) 宅建 問40(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
- 2成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。
- 3宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
この記述は誤りである。
帳簿は事務所ごとに備えなければならず、支店も事務所に当たる。支店に備え付ける必要がないとする点が誤りである(案内所には備え付ける義務はない)。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
この記述は誤りである。
個人である宅地建物取引業者(未成年者を除く。)が業務に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。
(1) 法律上秘密事項を告げる義務がある場合
裁判の証人として証言を求められたとき、税務署等の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたとき等が挙げられる。
この記述は誤りである。
税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときは、秘密を告げる正当な理由がある場合に当たり、回答することができる。
以上から、正解は選択肢3である。