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令和3年度(10月) 宅建 問41(宅建業法)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。  ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。  イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。  ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。  エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:1

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第3項

宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

この記述は正しい。

自ら売主のAも媒介業者のBも37条書面の交付義務を負うので、それぞれ宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第六号

代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

この記述は誤りである。

手付金は代金以外の金銭なので、その額だけでなく、授受の時期及び目的も37条書面に記載しなければならない。手付金の額が売買代金の5%未満でも同じである。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第七十八条第2項

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

この記述は誤りである。

37条書面の交付は、宅地建物取引業者相互間の取引にも適用が除外されていない。買主が宅地建物取引業者でも、交付しなければならない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第一号

当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

この記述は誤りである。

登記された権利(抵当権)の種類及び内容は35条の重要事項であり、37条書面の記載事項ではない。

以上から、正しいものはアの1つであり、正解は選択肢1である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項)。2026年度試験基準でも、売主Aと媒介業者Bの双方が37条書面の交付義務を負い、それぞれの宅地建物取引士に記名をさせなければならないことは変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第3項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第4項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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