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令和3年度(10月) 宅建 問43(宅建業法)

出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。  ア マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。  イ 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。  ウ マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。  エ 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条第三号

手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

手付の分割受領は、手付について信用を供与することに当たり、これにより契約の締結を誘引することは禁止されている。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十二第一号ロ

正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことに当たる。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十二第一号ハ

当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称などを告げずに勧誘を行うことは禁止されている。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十二第二号

宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

契約の申込みの撤回に際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことは禁止されている。物件案内等に経費がかかったことは、返還を拒む理由にならない。

以上から、違反するものはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は選択肢4である。

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