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令和3年度(12月) 宅建 問3(権利関係)

出典:令和3年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
  1. 1成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
  2. 2成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
  3. 3成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
  4. 4成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百五十九条の三

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

この行為は、家庭裁判所の許可を得なくても代理して行うことができる。

家庭裁判所の許可が必要なのは、成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの処分である。乗用車の売却は当たらない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百五十九条の三

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

この行為は、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができない。

成年被後見人の居住の用に供する建物への抵当権の設定なので、家庭裁判所の許可が必要である。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百五十九条の三

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

この行為は、家庭裁判所の許可を得なくても代理して行うことができる。

オフィスビルは成年被後見人の居住の用に供する建物ではないので、抵当権の設定に家庭裁判所の許可は要らない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百五十九条の三

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

この行為は、家庭裁判所の許可を得なくても代理して行うことができる。

倉庫は成年被後見人の居住の用に供する建物ではないので、賃貸借契約の解除に家庭裁判所の許可は要らない。

以上から、正解は選択肢2である。

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